第46回名大祭 有志企画 「ミニ平和資料館」

                              2005年6月14日  河合利秀

 今回の「ミニ平和資料館」では、生協のUNICEF班の企画で、UNICEFの活動紹介、UNICEFグッズの販売、フェアトレード運動の紹介、フェアトレード商品の販売を行いつつ、平和憲章委員会として「戦争の傷跡」という題名の展示を行いました。
 「戦争の傷跡」の展示では、「人間の証」(原爆被害の実相を伝えるパネル)を廊下に展示、アウシュビッツの記録写真集、沖縄戦を題材にした「りゅうの子の白い旗」、アジア諸国の教科書から戦争被害の記述をまとめた文献(5冊)の展示、そして、中国上海で使われている歴史教科書(中学)の南京事件と日本軍の統治政策についての記述を抜粋、日本語に翻訳したものを展示しました。

 また、インターネットやパソコンによって、「戦争の作り方(Web版)」やPoworPointによる「戦争の傷跡」のタイトルをプロジェクターで展示しました。

 国連憲章、ユネスコ憲章、日本国憲法、教育基本法、名古屋大学平和憲章、中国歴史教科書(中学)の南京事件と日本軍統治の記述を原文と日本語翻訳したものを「ミニ平和資料館」の資料として配布しました。




「ミニ平和資料館」のまとめ


 46回名大祭有志企画、「ミニ平和資料館」のまとめです。順次、UNICEFグッズの売り上げ、募金、フェアトレードの売り上げなどを掲載していく予定です。

  1. 総合的な視点から
    • 企画全体
      フェアトレード商品は市販価格より高いが運動の意義や価格差の原因を考えるにはよい企画、カフェと物品販売も楽しくできた
      看板、宣伝等、全てUNICEF班がつくってくれたが、手書きの看板などよくがんばった
      中国の歴史教科書における南京事件と関東軍の中国支配政策の記述を翻訳し展示できた
    • 運営
      UNICEF班との合同企画が定着、名大祭実行委員会との連絡はほとんどUNICEF班のメンバーが行ってくれた
         企画を一緒にやっているなかで、歴史認識とか平和憲章制定当時の話しなど、自然に語り、自然に聞いてもらえた
      企画の芯を明確にしないまま形態をつくってしまったので、総花的展示になってしまった
      直前に留学生委員会から共同の申し入れがあったが、調整の時間がなく断念、来年はもっと早くから共同で取り組みたい
    • 展示内容
      UNICEF班のフェアトレードに関する展示や説明、問題意識はそれなりに勉強した成果もあり、よくできていた
      手書きのUNICEF活動紹介は良かった
      インターネットによる「平和運動」サイト紹介では、「戦争の作り方」Web版をプロジェクターで紹介した
         平和とUNICEF活動の関連を、パワーポイントで製作、表示した

  2. 企画当日のまとめ
    • 参観者数:4日(土)100名程度、5日200名超と、前年より多かった。
    • UNICEFとフェアトレードの合計の売り上げは約4万円強、募金もそれなりに集まった
    • 昨年来てくれた人が何人も来訪してくれた。リピーターが増えていくと嬉しい
    • UNICEF班はシフトを組んで常時3名以上常駐してもらえたことで部屋に活気があった
    • 準備、あと片付けなど、UNICEF班のメンバーが大勢いたのでスムーズに運んだ

  3. 反省すべき問題
    • 企画の主体
        メンバーの教職員は学会と重なるなど身動きができない状況があるので、何処が主体の取り組みとするかを考えなおす必要がある
      平和憲章委員会を、平和を志向する学生・教職員のたまり場的存在にしていくための長期的な目標や戦略を練るひつようがある
    • 宣伝
      平和憲章委員会の構成団体に事前の宣伝をすべきであるが、今回もおろそかになってしまった
         自然発生的なこえかけでは現状が精一杯か!
        平和憲章委員会に参加している団体内部の宣伝が生協以外はできていなかったのでは?
    • インターネットの活用方法をもっと研究すべき
      この問題は前年の反省にもあったが、結局の所、準備不足になってしまった。かろうじて「戦争の作り方」をプロジェクターにて展示できたのみとなった
      「平和行進」のダイレクト中継を是非実現したいので、携帯メールも含めた掲示板の研究が必要





展示の内容


 平和憲章委員会として用意した展示物を紹介します。


配布資料「国連憲章・日本国憲法 そして、名古屋大学平和憲章」


 ここに、配布した資料の内容を紹介します。


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はじめに


 「日本国憲法」は、その制定過程において、当時の最も進んだ思想や考え方を実現しようとしたものであり、世界の人びとの願いや希望がこもったものでした。
 このことは、第二次世界大戦の惨禍を経験した人びとが二度と戦争を起こしてはならないと考え、あらたに国際平和を維持・確保する仕組みとして国際連合を創造したことに良く現れています。
私たち日本人は、人類の最も先進的な思想を自らの国の憲法として戴いた栄誉を担ったのです。そしてその栄誉を担うに相応しい国民を育成する方法として「教育基本法」を定めました。
 ここに示した「国連憲章」と、それに不可分の「ユネスコ憲章」を読み直してみると、「日本国憲法」と「教育基本法」の理念がより明確に私たちに伝わってくるのではないかと思います。
 18年前、私たちは教育研究の要として「名古屋大学平和憲章」を制定しました。しかし、18年たった今、「平和憲章」を読み返えしてみると、そんなに前に創ったとは思われないような緊迫感と的確な時代感覚にあふれています。
 平和憲章委員会はここに「国連憲章」「ユネスコ憲章」「日本国憲法」「教育基本法」、そしてわが「名古屋大学平和憲章」を並べてみました。これらを俯瞰すれば、「名古屋大学平和憲章」が人類の英知と理想を正当に引き継いだものであることに確信をもつでしょう。
 今、正論がなかなか通らない時代になっています。しかし、こんな時であるからこそ、確信を力に、正論を堂々と言っていくことが、閉塞した社会を変える大きな力になることでしょう。(2005年5月24日、文責:河合)


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戦争の傷跡


 現在、日本と中国、あるいは日本と韓国の間に、歴史認識をめぐる緊張があります。
 小泉首相の言動が日本人の(日本政府の)歴史認識を代表する行為と見なされるのは当然です。そして、特に「靖国」参拝は、大きな外交問題となっています。
 これに対し、日本の国民感情は、中国や韓国が激しく反発する事に対し一種の感情的反発もあって、内政干渉だ!という意見が多いのも事実です。
 しかし、なぜ、中国や韓国の国民があのように反日の姿勢を露わにするのかを冷静に考えてみましょう。
 マスコミは、中国や韓国の歴史教育は反日教育である!とのキャンペーンを張っているようにみえます。はたして、どうなんでしょうか。
 そこで、今回は、中国人留学生の協力を得て、彼らの歴史教科書(上海地域の中学校)を見ることにしました。特に、日本が中国に対して行った戦争行為と、そのさなかにおきた南京大虐殺事件、日本関東軍(一時中国を支配した)の中国政策に関する記述がどの様になっているかを紹介してもらいました。
 ここで紹介したのは、歴史教科書の本の一コマです。全編に、蒋介石率いる中国国軍、毛沢東率いる共産軍と、日本軍の生々しい交戦と、日本軍が制圧した地域に於ける中国人民の悲惨な状況と、それに抵抗する中国人民の闘いが記されています。
 私たち日本人の祖父や親たちが、中国大陸で行った蛮行は戦争であるが故に苛烈なものでした。日本軍が進軍するに連れ、武装を放棄して敗走した中国人兵士と一般住民の区別はできようもない・・・という言い訳は通用しません。日本軍は老人や子どもも殺し、そして女性を強姦して、食料・財産・・・全てのものを奪い取りました。こうした行為が、戦争状態であったとしても決して許されるものでないことは、誰でもわかっていることです。そして、いまだに良心の呵責に苛まれている人もいるのです。
 敗戦濃厚となったとき、日本兵や日本人は、シベリア抑留、残留孤児などの悲惨な道筋を歩まなければなりませんでした。山崎豊子の「大地の子」には日本人であることで理不尽な仕打ちを受けながらも中国近代化に大きな足跡を残した主人公の激動の人生が描かれています。
 侵略されたものも、戦略したものも、大きな傷跡をいまだに払拭できない。これは中国や韓国も同じです。いまだに多くの人びとが、あの理不尽な戦争のなかで傷つき、そして苦しんでいる。
 このような戦争を始めた東条英樹をはじめとする「戦犯」が合祀されている靖国神社に、日本の首相が、たとえ個人の思いだといっても、参拝することがどのような意味をもっているのか、私たちは冷静に考えることが必要です。


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日本国憲法抜粋


日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


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ユネスコ憲章


 前文および、第一条目的及び任務を掲載します。

前文

 この憲章の当事国政府は、その国民に代わって次のとおり宣言する。

 戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。
 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。
 ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代わりに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。
 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。
 政府の政治的及び経済的取り決めのみに基づく平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。
 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。
 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。

第1条 目的及び任務

1、この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言葉又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、 人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。

2、この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。
(a)大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民に相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。
(b) 次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。 加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。 人種、性又は経済的若くは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。 自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。
(c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。 世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。 教育並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。 いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。

3、この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、 この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。


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国連憲章




 国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年6月26日にサンフランシスコにおいて調印され、1945年10月24日に発効した。国際司法裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。

 国連憲章第23条、第27条および第61条の改正は、1963年12月17日に総会によって採択され、1965年8月31日に発効した。1971年12月20日、総会は再び第61条の改正を決議、1973年9月24日発効した。1965年12月20日に総会が採択した第109条の改正は、1968年6月12日発効した。

 第23条の改正によって、安全保障理事会の理事国は11から15カ国に増えた。第27条の改正によって、手続き事項に関する安全保障理事会の表決は9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われ、その他のすべての事項に関する表決は、5常任理事国を含む9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われる。

 1965年8月31日発効した第61条の改正によって、経済社会理事会の理事国数は18から27に増加した。1973年9月24日発効した2回目の61条改正により、同理事会理事国数はさらに、54に増えた。

 第109条1項の改正によって、国連憲章を再審議するための国連加盟国の全体会議は、総会構成国の3分の2の多数と安全保障理事会のいずれかの9理事国(改正前は7)の投票によって決定される日と場所で開催されることになった。但し、第10通常総会中に開かれる憲章改正会議の審議に関する109条3項中の「安全保障理事会の7理事国の投票」という部分は改正されなかった。1955年の第10総会及び安全保障理事会によって、この項が発動された。

国際連合憲章

 われら連合国の人民は、
  われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
  基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
  正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
  一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
 並びに、このために、
  寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
  国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
  共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
  すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
  これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
 よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

第1章 目的及び原則

第1条
 国際連合の目的は、次のとおりである。
 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
 これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条
 この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
 この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
 この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。


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中国歴史教科書に記述された日本の戦争


 この部分は、現在中国で使われている歴史教科書(中学2年)の中から、南京事件と日本軍の中国支配政策の部分を抜粋して、日本語に翻訳したものです。
 教科書の提供と翻訳は、生協留学生委員会の皆さんに協力して頂きました。ここで改めてお礼申し上げます。2005年6月15日、河合利秀


南京保衛戦と南京大虐殺

 1937年11月、日本軍は上海を占領し、続いて三つの路線を分け、南京へ進攻し始めた。国民党政府は10万人あまりの軍隊で南京を保衛することになった。12月上旬、日本軍は南京に猛烈な攻撃を始め、中国軍は勇気を奮って抵抗した。12日、上からの命令によって中国軍隊は撤退した。翌日、南京は陥落した。その後、国民党政府は都を重慶に移し、重慶を戦争時の臨時の都とした。

 当時、国民党政府は唐生智を「南京衛戍司令官」に任命した。南京保衛戦において、淳化鎮に駐屯守備していた第五十一師は敵軍と三日間に渡り血戦し、陣地を奪われたり、取り戻したりしていた。その中、第五営のほとんどの将兵は壮烈に命を捧げた。東北郊外の楊坊山に駐屯していたある部の三営の将兵は敵軍と混戦を繰り返し、営の長官が重傷で救われた以外全員身をもって国のために命を犠牲にした。雨花台、中華門に駐屯していた第八十八師も日本軍と激しく白刃格闘をしていた。

 日本軍は南京を占領した後、強姦、殺戮、拷問及び掠奪への耽溺が始まった。集団銃殺、生き埋め、刀で切り、火焼等残忍的な手段で、中国居民を殺した。一ヶ月余りの間に、殺害された中国人は30万人を下らず、焼かれたり壊されたりした家屋は全市の三分の一に達した。

 紫金山では、難民3000人以上が集団で生き埋めされた。燕子?では、長江を渡す途中の難民や武器を持っていない兵士が機関銃で殺された。この死体によって長江が覆われ、水の流れも詰まってしまった。また、まだ江辺で残っている中国居民が包囲され、機関銃で殺害された。この大虐殺において、二人の日本人少尉はどちらが先に百人殺すかという「殺人競争」を約束した。南京大虐殺は絶対個人的な犯罪行動ではなく、日本華中派遣軍司令松井石根の黙認による計画的・組織的暴行である。日本軍部は次のように認めた。「もし、この戦争に参加した軍人を一々調査してみると、ほとんど殺人、略奪、強姦犯人だ。」ドイツ代表は政府への報告でこう指摘した。「犯罪を犯したのは、この日本人あるいはその日本人ではなく、全部の日本の皇軍だ・・・・・・、それは起動した野獣機器のようだ」
 

陥落区での殖民統治

 日本侵略者は陥落区で残酷的な殖民統治を行っている。
政治上、保甲制度を強化し、連坐法を推進し、「偽軍」を創建し、恐怖政策を行っていた。陥落区において人々は慎まなければならない。反抗が少し示されると、「不良分子」とし、罰を与えられた。どんな場所でも、「日偽警察」は中国人を思うままに逮捕・拷問・殺害することができた。日本侵略者の酷使の下で、陥落区での人々は悲惨な生活を過ごしていた。
経済上、日本侵略者は陥落区で狂ったように人民から掠奪した。多くの陥落区が、農産物の低価格買い付けや略奪によって食糧不足に陥った。1938年、日本側は「中日合作」という方式で「華北開発会社」と「華中振興会社」を創立し、華北と華中陥落区での石炭・鉄・塩・水道と電気及び水上運輸の交通に関する企業をほとんど独占した。1941年、日本政府は日本人の陥落区での企業において、その資本を中国で「自給」することを求めた。
文化上、日本侵略者は陥落区で奴化教育と中国人民を騙す宣伝をした。陥落区での人民の民族意識を衰えさせるために、「共同反共」、「大東亜共栄圏」等反動的な謬論を鳴り物入りでいいふらし、封建主義を宣揚していた。

注釈(わかりにくい言葉を河合の判断で解説します)

中国居民 :中国の一般市民であり非戦闘員
連坐法  :連座制、一人が捕まると家族や親戚、周囲のものまでもが同じ罪に問われること
偽軍   :日本軍によって徴発された中国人による日本軍の支援部隊
陥落区  :日本軍によって支配された区域
日偽警察 :日本の特高警察の協力者、スパイ。日本の「隣組」を模し、近隣の住民同士で見張り密告する制度
奴化教育 :日本人の天皇崇拝を中国人民に押しつける教育


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準備中


 申し訳ありません。ただいま準備中です。もうしばらくお待ち下さい。






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